特定自主検査の普及・促進が、安全確保の第一歩です。
建設機械と荷役運搬機械は、労働安全衛生法により定期自主検査が義務づけられています。
車両系建設機械・フォークリフトなどにも、自動車の車検制度に似た検査制度があります。
労働安全衛生法(施行令)で指定された一定の機械については、定期自主検査(年次・月次など)を行う必要があります。これは自動車でいうところの車検制度に似ています。
特定自主検査とは
定期自主検査を行わなければならない機械のうち、建設機械(油圧ショベルなど)や荷役運搬機械(フォークリフトなど)等、特定の機械については、1年以内 に1回(不整地運搬車は2年に1回)、一定の資格を持つ検査者の検査を受けなければなりません。この検査を「特定自主検査」といいます。
特定自主検査の方法
特定自主検査の方法としては、ユーザーが自社で使用する機械を、資格を持つ検査者に実施させる「事業内検査」と、ユーザーの依頼により登録検査業者が実施する「検査業者検査」とがあります。
特定自主検査を行うには資格が必要です。
検査業者検査
- 厚生労働大臣に登録した検査業者。
- 都道府県労働局に登録した検査業者。
事業内検査
- 厚生労働大臣が定める研修を修了した者。
- 国家検定取得者等一定の資格のある者。
検査済標章(ステッカー)などの発行・管理
検査を済ませた機械には、それを証する検査済標章(ステッカー)を貼付しなければなりません。 協会は特定自主検査等の実施年月を明らかにするため、次の標章類を発行・管理するとともに、支部を通じて頒布しています。
特定自主検査とは
定期自主検査を行わなければならない機械のうち、建設機械(油圧ショベルなど)や荷役運搬機械(フォークリフトなど)等、特定の機械については、1年以内 に1回(不整地運搬車は2年に1回)、一定の資格を持つ検査者の検査を受けなければなりません。この検査を「特定自主検査」といいます。
- 定期自主検査済標章。
- 特定自主検査済標章(事業内検査用・検査業者検査用)。
- 出荷標章(定期自主検査用・特定自主検査用)。